請願/陳情
行政事務監査/調査
- 議会は執行機関に対する監視手段として、毎年定例会期間中7日以内の行政事務監査を実施し、市の事務のうち特定事案に関して 在籍議員の1/3以上の連署で発議し、本会議議決で調査することができる。
- 必要な場合には、現地確認、書類提出の要求、市長または関係公務員やその事務に関係する者を出席させ、証人として宣誓した後 証言させたり、参考人として意見の陳述を要求することができる。
- 証言において、虚偽証言をした者に対し告発することができ、出席要求を受けた者が正当な理由なく出席しなかったり、証言または 陳述を拒否する際には、500万ウォン以下の過怠金を賦課することができる。