議案処理手順
請願案内
- 請願とは、市民が是正に関する希望事項や改善事項を書面で提出する制度である。
請願人は下記に該当する場合に限り、議員1名以上の紹介を得て議会に請願することができる。- 被害の救済
- 公務員の不正の是正または公務員に対する懲戒や処罰の要求
- 法令・命令・規則の制定、改正または廃止
- 公共の制度または施設の運営
- その他公共機関の権限に属する事項
- 裁判に干渉したり法令に反する内容、議会議員や機関を冒涜する事項、同一機関に2つ以上または2つ以上の機関への提出などはこれを受理しない。
請願処理手順
- 請願書の提出
- 請願人の説明および住所記載後に署名捺印
- 紹介議員意見書添付
- 請願の修理
- 請願の不受理:裁判に干渉したり法令に反する内容
- 本会議の報告
- 必要に応じて請願審査特別委員会を構成、回付
- 請願人および紹介議員に回付事項を通知
- 本会議の審議議決
- 請願紹介議員は、本会議または委員会の要求時に請願趣旨を説明
- 移送
- 市長が処理すべき事項は請願意見書を添付、市長に移送
- 市長の処理結果を議会に報告
- 処理結果の通知
- 請願人および紹介議員に処理結果を通知して趣旨を説明
陳情案内
陳情書は議員の紹介を必要とせず、陳情書、建議書、要望書、嘆願書、質問書、要請文など一定の様式に とらわれず多様な形式で提出することができ、その手順と処理方法は請願のように法令に明確に規定されては いないが、議会ではこれを迅速に処理している。
受理された陳情書は、事務課長が検討した後に処理方案を決定、処理した後、議長が決裁を受けて結果を陳情人に 通知するが、重要と判断されたり専門性を要する陳情に対しては、所管常任委員会(特別委員会)に回付、審査を経た後、委員長の決裁を受けて議長に報告し、その結果を陳情人に通知する。